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| 自家用電気工作物の設置者は、主任技術者の配置が義務づけられています。 しかし、電気主任技術者を雇用することが困難な場合、設置者に配慮し電気主任技術者の自社以外の会社や有資格者に委託できる不選任承認制度が設けられています。 |
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| 従来の不選任制度では、個人事業者である電気管理技術者もしくは、指定法人(平成16年1月 1日より国が、法人を指定する仕組みは廃止された。)に委託する二通りの選択肢しかありませんでした。 |
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平成14年 6月20日エネルギー調査会中間報告によると、過去25年間で外部不選任を受ける事業所の数において、電気保安協会の件数が鈍化しているのに対し、個人事業者の電気管理技術者のシェアは倍増している。
また、平成14年 1月の経済産業省の電話調査によると、信頼できるところであれば現在の委託先以外に委託できるようにしてほしい等、委託先の選択肢の拡大を望む意見があったと発表されています。 |
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平成16年 1月 1日より、保安の確保を前提に主任技術者を雇用している等、一定の要件を満たす法人(会社組織)が一定の条件の下で、委託業務認定を受けることが可能となりました。
保安業務を行いたい法人(会社組織)は、保安業務を行うにあたり、組織として適切なマネジメントシステムが構築されていることが重要であり、経済産業局での審査が必要です。 |
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| 当社は、この厳しいマネジメント審査にパスしており、法人(会社組織)としての外部委託が可能となっております。 |
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